独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター附属看護学校

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「高等教育の修学支援制度」

高等教育の修学支援新制度の対象機関として認定されています。

修学支援新制度の確認大学等の一覧(対象機関リスト)

学科等の情報

分野 課程名 学科名 専門士
医療 看護専門課程 看護学科
修業年限 昼夜 課程の修了に必要な総授業時数又は総単位数
3年 3,030 単位時間/ 102単位
講義 実習
1995単位時間/79単位 1035単位時間/23単位
生徒 総定員数 専任教員数 兼任教員数 総教員数
240人 15人 144人 159人

2025年4月現在

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧

「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧(PDF)

学科進度表

学科進度表(PDF)

授業科目の評価及び単位認定について

北海道医療センター附属札幌看護学校では、以下の学則に則り評価及び単位認定を行っている。

授業科目の学修成果の評価、単位認定

学則

(授業科目の評価及び単位修得の認定)

第18条 単位修得の認定は、講義、実習等に必要な時間の取得状況と当該科目の評価により行う。
  1. 2.出席時数が授業時数の3分の2に達しない者は、その科目について評価を受ける資格を失う。
  2. 3.授業科目の評価は優(80点以上)、良(70点から79点)、可(60点から69点)及び不可(60点未満)とし、可以上を合格とする。
  3. 4.病気その他やむを得ない理由により試験を受けることのできなかった者又は不合格者の者に対しては、追試験又は再試験を行うことができる。

学則細則

(授業科目の評価及び単位修得の認定)

第3条 学則第18条第1項による単位修得の認定については次のとおりとする。
  1. 一.単位修得の認定は次のとおり行う。
    1. イ.授業科目の評価は、講義・演習は試験により行い、臨地実習については実習評価表に基づいて行う。
    2. ロ.基礎看護方法論の単位認定において筆記試験と技術評価がある場合は、総合的に評価する。
    3. ハ.一つの授業科目の評価を受ける前に、その総時間数の3分の2以上の出席がなければ、その授業科目の評価を受けることができない。但し、やむを得ない理由により授業を欠席した者で、学校長が特に認めた者については、別途協議する。
  2. 二.臨地実習の単位認定は、実習科目ごとに評価する。
  3. 三.2科目以上の授業科目の単位を修得できていない場合には、基礎看護学実習以外の実習を受けることができない。
  4. 四.1年次における、基礎看護学実習Ⅰの単位を修得できなかった者については、2年次の基礎看護学実習Ⅱの履修の可否は運営会議にて決定する。
  5. 五.基礎看護学実習の単位を修得した者でなければ、他の専門分野の実習を受けることができない。
  6. 六.2年次における、老年看護学実習Ⅰの単位を修得できなかった者については、2年次の3クール以降の看護学実習の履修の可否は運営会議にて決定する。
  7. 七.試験とは、中間試験及び学科目単位修得認定試験とする。
  8. 八.中間試験とは授業実施中随時行う試験をいい、学科目単位修得認定試験とは、学科目ごとに終了後行う試験をいう。
  9. 九.単位修得の認定を受けることができなかった授業科目は再履修しなければ単位修得の認定はできない。
  10. 十.不正行為を行った者は、当該年度においてその科目の単位認定を受けることができない。

2024年度の成績の分布(1学年)

卒業認定について

北海道医療センター附属札幌看護学校では、次の能力を身につけ、かつ所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、専門士の称号を授与している。

  1. 1.豊かな感性を持ち、生命の尊厳と人間尊重を基盤とした幅広い人間性を養っている。
  2. 2.自己を理解し他者を尊重した上で、人間関係を築くためのコミュニケーション能力を養っている。
  3. 3.物事を主体的に考え、誠実な態度で自律して行動できる能力を身につけている。
  4. 4.看護実践に必要な原理原則に基づいた看護技術を身につけている。
  5. 5.専門職業人として倫理観を持ち、看護を実践するための臨床判断ができる基礎的能力を養っている。
  6. 6.地域・社会の動向に関心を持ち、広い視野で看護を考え、地域・社会で生活する対象者のニーズに応えるための能力を身につけている。
  7. 7.保健・医療・福祉システムにおいて、多職種と連携・協働し、多様な場で生活する人々へ看護の役割を果たす基礎的能力を身につけている。
  8. 8.看護の質向上を目指し、自己研鑽し続ける態度を身につけている。
  9. 9.独立行政法人国立病院機構に貢献し得る能力を養っている。

学則

(卒業)

第24条 学校長は、第17条に定める授業科目の単位修得の認定を受けた者について、学校運営会議の議を経て、卒業を認定する。
  1. 2.学校長は、卒業を認定した者に対し、卒業証書を授与する。

学則第17条に定める授業科目とは、本学校で定めた基礎分野14科目、専門基礎分野21科目、専門分野55科目であり、これらの科目全てにおいて単位修得の認定がされた者が、学校運営会議の議により卒業認定される。

機関要件確認申請書

確認申請書(様式第2号の1-②、2-②、3、4-②)/2022年度
確認申請書(様式第2号の1-②、2-②、3、4-②)/2023年度
確認申請書(様式第2号の1-②、2-②、3、4-②)/2024年度
確認申請書(様式第2号の1-②、2-②、3、4-②)/2025年度

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